マンションリフォーム
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関連Q&A
- 不動産業について経験者にぜひお聞きしたいです。私は今建設業をしています。内容は、マンション・アパートの新築、リフォームの提案、テナント斡旋、官公庁へのルート営業です。中でも中心に行っているのはマンション営業です。成績(入社1年) マンション・アパートの新築0、マンションリフォーム3件、官庁工事数件、来年大型リフォームの予定です。休日出勤、サービス残業で23時まで、手取り15万、ボーナスなし。3カ月ノルマ1~2億円で最高5千万円。ノルマ達成できないと、なぜ契約が取れなかったのかというタイトルで作文提出など、とにかくことあるごとに作文です。厳しいノルマが課せられており達成できないので給料にも響かず、毎朝叱責されるばかりです。見積もりをいただいても民間のため競争はつきもので、いつも値段で負けます。最近3千万と4百万の仕事を逃しました。見積もり依頼をいただくのも大変だったのに、競争でもってくんなと怒鳴られますし、最近会社愛が消えかかっています。ですが、やる気こそ削がれましたが、限界までは続けるつもりです。今、関係取引先から賃貸で誘われています。地元だとなかなか有名な不動産会社です。仕事内容は、賃貸物件の案内、リフォームの提案などです。給料などは聞いていません。建設営業から足を洗って賃貸に行こうか迷っています。官庁メインの営業にならなければ長期続けるのは無理だと感じました。経験者いらっしゃったら私にアドバイスをお願いします。
- 不動産業者です。賃貸営業ならうまくやっていけるのですか?その根拠は?誘ってくれてるから?成績不振で前の仕事が1年位しか続かない人を誘うのって不思議だと思いませんか?期待はしてないけど、とりあえず雇ってみてダメだったら退職に追い込めばいい、って考えてるのでは?それが賃貸営業の実態なんですよ。だから売れないホストみたいなちゃらちゃら系の営業が多いでしょう?多分、賃貸でも成績が上がらなかったら今と同じ事ですよ。大切なのは、今の仕事であなたがなにを学ぶ?なんです。そうやってスキルアップして、学ぶものが無くなったらより高いレベルを目指して転職するんです。今の仕事が辛いから転職するのは負け犬君です。最後は行き場がなくなります。限界まで続けるのではなく、なにかを学びとるまでがんばるべきです。それには最低3年はかかりますが。でも20代の今が分かれ道ですよ。【補足について】私なら今の仕事を続けます。私事ですが、以前はハウスメーカーにいました。その頃は、朝7時から会議、帰宅は午前様、子供が起きる前に出勤し、寝た後帰宅するような生活です。休みもまともに取れず、たまの休みもひたすら寝るだけでした。未だに忘れなられないのが、どうしても落とせない契約を土壇場で他社にもっていかれて、会社に報告もできず帰社することもできず、泣きながら夜の街を明け方近くまで彷徨った事です。本当に惨めでした。でも今思う事は、ハウスメーカー時代の辛い修行があったから今の自分があるという事です。数字のない営業マンは哀れです。本当に辛いと思います。でもその辛さが人を育てます。私の部下でも新入社員のうちから、何の苦労も無くどんどん契約をとってくる者より、0マンで地獄をのたうちまわりながら這いあがってきた者の方が大成しています。逃げずに頑張ってください。
- 動産の先取特権を主張されていますが、全く納得出来ません。現在マンションリフォーム中で、リフォームを発注した工務店にガス給湯器を発注し、給湯器の引き渡しを受けました。そして、代金を工務店に支払ました。リフォームはその他の工事もあり、現在も進行中ですが、先日この工務店が債務整理に入ってしまいました。工務店とは、契約で工事代金を支払ったものについてはその所有権は発注者に移転する旨の条項を交わしています。対象の給湯器についても、代金を工務店に支払った際に「支払った旨の確認書」を交わしていました。そうしたところ、突然東京ガスの子会社(関連会社?)が私の工事中のマンションに入ってきて、私が不在の間に給湯器の取り外しを始めました。工務店が代金を支払ってくれていないので、持って帰ると言うのです。工務店は、東京ガスの子会社に給湯器を注文したようです。幸運にも、その取り外しの最中に私がマンションに戻って来たので、東京ガスの子会社にはその場から出て行ってもらい、事なきを得ました。が、後日その会社の弁護士から私に連絡が入り、「動産の先取特権が東京ガスの子会社にあるので、その給湯器をこちらに返せ」と言うのです。そして、現状ではガスの供給を行わない、と言うのです。東京ガスに相談したところ、子会社の話なので、子会社と話あってくれ、と言って全く話が前に進みません。私は、東京ガスと契約したわけではなく、工務店に代金を支払い購入したました。尚、このままでは、ガスの供給を受けられません。動産先取特権は第三者にその物が移転すると主張出来ないと思うのですが。ガスはライフラインです。リフォームが完成しても、そこで生活することが出来ません。東京ガスの子会社は、自分がガスの供給手続きをする立場であることを利用して、圧力をかけて来ています。先取特権は成立しますか?
- 2点不可解ですね。①工務店との間の施工請負契約において、ガス給湯器取付工事が独立した契約とされていた場合、代金支払を以てガス給湯器は所有権が貴方に属しています。債務者である工務店が目的動産を第三取得者(貴方)に引き渡した後は民法333条の規定により先取特権の対象外になります。また貴方は代金を工務店に支払ってしまっているので、工事費用に対する物上代位の可能性も無い訳で、弁護士の発言の真意が理解できません。引き渡したのであれば通常ガス管工事/検査も終えているのが通常だと思われますが・・・。上記記述の事実の何処かに認識の相違があるのかも知れません。②都市ガスの供給について、何故「ガスの供給を行わない」決定ができるのか。ガス供給のための何らかの工事施工の請負是非を当該子会社が云々できるとは思いますが、ガスの供給者は経済産業大臣の許可を受けた東京ガス以外なく、許可ガス事業者としてガス事業法第16条に基づき「正当な理由なく」供給区域内の供給は拒めません。公益を重んじる法律の性格上、「正当な理由」に「子会社債権行使問題」が含まれることはありません。「料金不払」であっても有る程度の予告期間を設けて、請求行為を行った後でなければ止栓できません。無理に解釈を曲げて「施工状態不完全より供給の安全性が担保されない」等が主張できる状態であれば別ですが。①については手元に保管されている書類を以て一度債務整理を担当している弁護士と話し合われてみては如何でしょうか。また、当該弁護士の理解が得られれば、東京ガスの子会社の見解は異なってくるでしょうが、異ならないようならば、経済産業省所管の消費者センターに相談されては如何でしょうか?『東京ガスの子会社○○㈱よりガスを供給しないと言われた』と言い付ける効果は結構大きいと思いますが。
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