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個人再生

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関連Q&A
個人再生の事についてなんですが、現在住宅ローンの支払いが遅れ、おそらく債権会社が競売にかけると思います。この状況で個人再生をすることはできますか?
仮に住宅ローン債権が保証会社に移管されてしまったとしても、半年以内であればまだ住宅を救済する手続きは可能です。手続きに要する時間も考慮して早めに進めないと、ぎりぎりでは間に合わないかもしれませんね。
回答ありがとうございます。大変申し訳なくお恥ずかしいのですが、法律の知識も乏しく、難しい言葉に理解出来ず間違った解釈をしてはいけないと思い再度連絡させていただきました。どのような時に私がローンを支払い続けることができ、またどのような際個人再生が可能となるのでしょうか? 度々申し訳ありませんが回答いただけると幸いです。よろしくお願いします。
回答が遅れて申し訳ありません。まず,ローンを払い続けられる場合ですが,① 債権者(金融機関)及び債務者(ローンを借りたご主人)に異議がない場合には,常にあなたが弁済することができます(民法474条1項本文)。② 債権者と債務者が同意すれば,あなたがローンの新しい債務者としての身分を取得することができます(民法514条本文。免責的債務引受。)。③ あなたが,債務者と共に債務の弁済の責任を負いますという契約(重畳的債務引受)は,あなたと債権者だけの合意で結ぶことができます(大判大正15.3.25)。という整理になります。次に個人再生ですが,まず,再生申立以前にどのような不公平な弁済や贈与をしていようと,小規模個人再生事件の場合は問題とはなりません。問題とはなりませんが,考慮されないと言うことではありません。それは,再生手続きを認めてもらう(これを再生計画の認可と言います)ための条件の一つに,清算価値保障の原則というものがあるからです。これは,再生計画による弁済が,破産手続きにより行ったとした場合の弁済率以上の弁済率とならなければいけないという原則です。破産手続きでは,上記のような行為は当然不公平な行為として否認という手段により配当の原資となります。つまり,そのような不公平なことがなかった条件で清算価値を計算しなければなりませんから,そのような不公平な支出分を全債権者に公平に配当の対象として加えた上で弁済計画を立てなければならないということです。このような計画を立てるのは現実問題としてはなかなか難しいでしょうから,事実上再生計画で債務を整理することは困難であると言えます。
現在、個人再生手続きの最中で申し立てが済み、開始決定が降りた所です。弁護士さんに受任していただいた時から毎月の支払い額のプール金と弁護士費用の分割で毎月5万円お支払いしています。3年の支払いだと言われているので180万になります。妥当でしょうか?ちなみに借金は500万以下なので100万円に減額される予定です。なので弁護士費用、諸経費が80万と言う事になります。弁護士事務所には裁判が終わるまでちゃんとした金額は確定しないので最終的にはこれより少なくて済む可能性もあると言われました。ただ、しっかり支払いが出来るかの確認をするために毎月5万円払ってくださいと言われています。逆にこれ以上、支払いが上がる事も考えられますか?皆さんの意見を聞かせてください。
個人再生手続の最低弁済額は、縮減後の借金の額と、資産の清算価値のいずれか多い額になります。質問者様の資産の清算価値が100万円以上でなければ、最低弁済額は100万円ですので、36回払いとして毎月約2.8万円で足ります。現在の5万円積立は余力を持った設定と思われますので、これ以上多くなることはないでしょう。弁護士報酬はさまざまですが、住宅ローン特則を使わない場合、30万円+消費税、印紙や切手の実費と事務費で3万円程度のところが多いようです。また、手続が進み、再生計画の認可決定が確定した後は、支払を本人に委ねる弁護士と、本人には従前どおりに定額を振り込ませ、代行して支払う弁護士の両方がいます。後者の場合、途中で本人からの振込が途絶えても債権者への支払は滞らないよう、多めにキープしておき、弁済が終わってから精算して残余をお返しするようです。その弁護士はどのように処理されつもりかを確かめましょう。もちろん、報酬と実費・事務費の額も確かめること。本来は受任時に契約を交え、明示しておかなけばならない事項です。決して失礼にはあたりません。お金がどう使われるかを知るのは依頼者として当然のことです。
教育ローンに関する質問です。私は会社員で、約五年前に個人再生にて借金を返済しました。俗にいうブラックリスト者です。来年、息子が専門学校へ行きたいということで、奨学金の申請をしているところです。この場合の奨学金は融資可能でしょうか?また、入学時に約70万円が必要なため、私の名義で国民政策金融公庫に融資を申し込みたいのですが、ブラックリストの身では無理なのでしょうか?教えてくださいm(__)m
奨学金の方は全く問題ありません。あなたがお子さんの奨学金の連帯保証人になることも問題ありません。日本政策金融公庫の国の教育ローンですが、ここは審査時にKSCとCICという信用情報機関で信用照会します。過去の契約でネガ記録が消えているのは大前提ですが、それとは別にKSCには官報に載った個人再生の事実が10年間記録されています。官報情報が見えていても融資の実績はありますので、破産や再生から充分な時間が経過して、現在の属性がそれを補うほどのものになっていれば可能性はゼロではありません。しかし再生から5年ではどう判断されますかね、まだちょっと厳しい気がします。実際には申し込んで見ないとわかりませんが、念のため覚悟はしておいた方がよろしいかと。
男性は、元カノの写真や元カノが使っていたものを、別れてからどう処分しますか?今の彼氏とはかなり年齢差があり、私より17歳年上で、バツイチ子持ちです。前妻と別れてから何人かの女性ともお付き合いしていたようです。私は携帯や部屋を物色してしまう癖があり、いいことなんて一つもないとわかりながら探ってしまいます。携帯には元カノとの写真が入っていたし、彼の部屋には前妻との写真、元カノとの写真、元カノの靴やらタイツやらが隠しているというよりは、忘れてそのまんま、という状態で置いてあります。私の倍近く人生長く生きているので、その分女性関係も多かったことは理解できますが、どうして元カノとのものをちゃんと処分しないのでしょうか。それを理由に別れようとは考えていませんが、金銭面でかなり信頼がない人なので(個人再生手続きの書類があったり、消費者金融からの借り入れ、水道光熱費や税の滞納による財産の差押予告状などの書類がありました)、この先ずっと一緒にいて幸せな家庭を築くことは到底無理な気がするのですが、好きなのか、ただ自分が一人になったらさみしいという情が働いているのか、どうしても別れられません。どうしたらいいと思いますか?こんな風に思ってしまっているなら、元カノの写真や私物を理由に別れた方がいいですか?私は学生なのですが、自分のお金もかなり彼氏に使ってしまっているので、困っています。いいアドバイス、お待ちしています。真剣に悩んでいるので、どうかよろしくお願いします。
物は過去とは結びつけて考えていないですが、彼の場合は元カノの私物ですからね…(困)あなた様の彼の場合、別れても血の繋がった子供がいます。過去を忘れて欲しいは無理でしょう。ただ、画像が元カノなら引きずっていますよ。だから、その間愛情より寂しさの穴埋めに何人もと付き合っては三下り半突きつけられていたのかもしれません。それが、元妻と元カノなのではないのかなと。また、あなた様がいるのに平気で元カノの私物がそのままという心理は普通あり得ないです。例えば、元カノの私物を捨てていいか聞いてみては?拒否するなら、別れないとあなた様のこれからがもったいないです…「あなたに着いていけない…限界です。ごめんなさい」と、出ていくときに言った方が…時間を作ると何があるかわからないから…
借金返済について教えてください。 弟に多額の借金があります。 クレジットカード12社に合計700万円。 銀行などに合計300万円で月額約30万円の返済をしています。 2人の弁護士に無料相談したところ、個人再生と自己破産をそれぞれすすめられました。 にもかかわらず、弟は返済していくことを決め、返済額を減らしてもらい月々5万円になるよう手続きをすると言うのです。 まだ手続きをしている様子もなく、3・4月は返済できていないようです。 給料は手取り20万は確実にあるとのこと。 今まで30万だった返済額を5万に簡単に変更可能なのかが疑問なのです。 よろしくお願いします。
1000万の負債を月に僅か5万ポッチでは債権者が納得しませんよ。将来利息放棄でも完済まで17年もかかるのに、弟さんの思うとおりに出来ませんし、相手もしません。債務超過は間違いないなく、家のローンもなさそうなので自己破産がいいでしょう。家のローンがないなら、個人再生は意味がありません。↓13社と多額の負債は5万の返済だなんて言っている弟さんでは無理ですよ。そんなに簡単に自分でできるのなら弁護士は不要です。バカですね。
質問です。個人再生の完済後2年半経ちますが、クレジットカードはまだ作れませんか?完済後何年程度でブラックリストから情報が消えるのでしょうか?回答よろしくお願いします。
結論から言うと、現在のところはクレジットカードを申込んでも否決される可能性が100%と言っても過言ではありません。個人信用期間のマイナス情報は内容にもよりますが取引終了後から通算して5年間は記録されます。従って、あと2年半は残る事になります。昨今のクレジットカード会社は事故情報には敏感で入会審査ではほとんどと言っていいくらいに弾きます。厳しい回答かもしれませんが現実を受け止めましょう。参考程度に、比較的外資系のカード会社は事故にもある程度期間が経過してれば入会させるという寛容的な会社もあるようです。AMEX、Citi等ですが確かな情報ではありませんが、申込んで否決なら2年半後まで諦めるというのも方法かもしれませんね。
個人再生手続中です。妻が200万ちょっと借金があり個人再生を弁護士事務所にお願いしました。妻はうつ病を5年まえから患っています。年金がもらえる事を知り申請した結果、許可がおり遡って3年分、約400万貰えるようになり月に10万円の年金を貰えるようになりました。この場合、個人再生は可能でしょうか?やはり、まとまったお金が入るのなら個人再生手続は無理ではないかと思ってしまいます。弁護士には年金の事は話しましたが遡って貰える事は話していません。
遡及請求した障害年金を受給する権利をどのように判断するかにより異なります。障害年金の遡及請求分がどのように支給されるのか仕組みについて詳しくないのですが、裁判所により遡及請求分400万円は既に受給することが確定していると判断されれば、受給権は資産(未収金)として扱われる可能性があります。個人再生手続の最低弁済額は、負債額200万円の場合、100万円か資産の清算価値のいずれか多い額となります(MAX負債額の200万円)。未収金400万円の清算価値は400万円ですので、最低弁済額は200万円となり、これを3年で分割弁済することになります。個人再生手続による債務の縮減効果は期待できません(利息や遅延損害金がカットされるメリットはありますが)。障害年金の遡及請求分ではない、一般の年金であれば、将来の年金を受給する権利は資産(未収金)と考えられることはありません。同様に今回の遡及請求分についても確定しているものではないと考えられれば、資産扱いされず、上記の個人再生手続の基準にのっとり、最低弁済額は100万円となり、100万円がカットされます。レアケースだと思います。申立てを依頼する弁護士とよく打ち合わせ、裁判所の意向を確認して下さい。
小規模個人再生の計画変更についての質問です。(事例)・認可決定済。債権者は1先のみ。総額360万円について、H24/4~H27/3までの3年間に渡り、毎月10万円を支払う。(質問1)・計画変更は2年以内の弁済期限の延長が認められています。しかし、いろいろな書籍を見たところ、弁済額の減額および増額は認められていないとあります。これは、弁済を開始した1年後のH25/3にやむをえない事情が認められれば、最大2年間において据置のみが認められるということになるのでしょうか。(質問2)・弁済を開始した1年後のH25/3にやむをえない事情が認められ、2年の弁済期限の延長がされれば(最終期限はH29/3となる)、残債の240万円は以後4年間に渡り、毎月5万円の返済とすることが認められるのでしょうか。(質問3)・弁済を開始した2年後のH26/3において、すでに9ヶ月分の延滞が発生していたとします(延滞額は毎月10万円×9回の90万円。履行済額は150万円)。この時点において、やむをえない事情が認められ、2年の弁済期限の延長がされれば(最終期限はH29/3となる)、弁済総額360万円は、当初のH24/4にさかのぼり、そこからH29/4までの期間において、60回返済として毎月6万円を返済カウントしていくことは出来るのでしょうか。もし可能であれば、H26/4時点において延滞はなくなり、以後毎月6万円の返済をH29/4まで履行できれば良いことになります。(実際、同様の内容の計画変更の申し立てを見たことはあります。実際、認可されたかは不明です)
回答1(質問1に対して)「据置」をどういう意味で用いているのかがわかりませんが、例えばH25/4~H27/3は弁済を猶与し、H27/4~H29/3に毎月10万円×24回の弁済をする、ということを想定しているなら、これはできません。個人再生手続においては、3ヶ月に一度以上の弁済をすることが義務づけられているからです(民事再生法229条2項)。回答2(質問2に対して)その内容の再生変更計画案を裁判所に提出し、それに対して債権者の異義がなければ認められます(当初の再生計画案の提出と認可決定に至るまでのプロセスと同じです)。回答3(質問3に対して)さかのぼるという考え方をしません。当初の再生計画で定められた弁済総額のうち、再生変更計画案を提出する時点でいくら未払額があり、それを延長後の最終弁済期までに毎月いくらづつ弁済するかを定めた再生変更計画案に債権者の同意が得られれば良いのです。ご質問の例でいけば、弁済総額360万円のうち未払額240万円をH26/4~H293までの間に(36ヶ月)に毎月約6.7万円づつ弁済するという再生変更計画案が認められれば良いのです。回答2でも申し上げたとおり、変更だから特別なルールがあるのではなく、通常の再生計画案と同じやり方です。ただ、変更計画で弁済すべき額の総額が、当初の再生計画の弁済総額と既払額に縛られますので、ここが異なるだけのことです。あまり難しく考えないで下さい。
夫が500万円以上銀行と消費者金融に借金をしていることが発覚しました(自転車操業と浪費のため)。また以前生活費の為、私の親にも借金していて、旦那名義の預金のほとんどをその返済に最近あてました(親の退職時に返済する約束だったので)。旦那は個人再生をするつもりみたいですが多額の預金の移動があったのでスムーズにいくものでしょうか? 離婚を考えていますが夫名義のマイホームに私と子供が住み続ける事は可能ですか(悪い事をしたほうが出ていくべきだと思うのですが)?よろしくお願いします。
しかし,いい加減な回答ですなぁ・・・。まず,家の名義変更については,金融機関はとやかく言いません。というより,口を挟めません。そのための抵当権なのですから。次に,金融機関は交換的(免責的)債務引受けはなかなか応じてくれませんが,重畳的債務引き受けであれば文句を言いません。この場合に必要なのは,主債務者の同意だけです。従って,あなたが住み続けたいのであれば,あなたがローンを引き受けて支払い続けることの検討が必要でしょう。最後に,手続前の特定の債権者への弁済は民事再生の場合には問題となりますが,個人再生場合には問題になりません(民事再生法238条,245条)。しかし,清算価値保障の原則から,否認権を行使できた場合に増殖したであろうと思われる価値は,債務者の財産として算入することになっている(東京高決H22,10,22)ので,その限りにおいて債務者が弁済をしなければならない結果になります。もしこれにより再生計画が立てられなければ,破産手続を行う以外に方法はありませんから,その段階で否認の対象となります。
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更新日:2012/05/18
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